いばらぎ隆太の選挙ビラです。
※プリントアウトして不特定多数の方に頒布することは、公職選挙法で禁じられていますので、
ご注意ください。
選挙ビラを有権者の皆様にお配りする方法には、以下の法律による制限があります。
①候補者の選挙事務所内
②候補者の個人演説会場
③候補者の街頭演説の場 <注意>運動員腕章を付けた運動員しか配布することができません。
④新聞への折込
これ以外の方法(個人の方が街頭や訪問先で選挙ビラを配ること、郵送やポスティングなど)は
禁止されいます。
なお、選挙管理委員会が交付する証紙を貼ったビラしか配ることはできません。